神奈川県鎌倉市で児童ポルノを押収 刑事事件に強い弁護士に無料法律相談

2018-06-17

神奈川県鎌倉市で児童ポルノを押収 刑事事件に強い弁護士に無料法律相談 

Aさんは,観賞用に,自宅に,児童ポルノを50点を持っていました。
Aさんは,別の件で神奈川県鎌倉警察署家宅捜索に入られた際,その児童ポルノ押収され,警察官から,「後日,警察署まで来てもらうから」と言われました。
Aさんは不安になって,刑事事件に強い弁護士無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 児童ポルノとは ~

児童ポルノ(略称,以下「法」)では,児童ポルノの所持等を禁止しています(法7条各項)。

児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録に係る記録媒体(BL,DVD等)その他の物で,法2条3項各号に掲げる姿態を描写したものと定義されています(法2条3項)。

法2条3項各号に掲げる姿態とは,

1号 児童を相手とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態(性欲を興奮させ又は刺激するもの)
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態(殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの)

をいいます。

~ 所持にもいろいろ ~

法では,「所持」と言っても,その目的により,異なる罰則を設けています。

すなわち,法7条1項では「自己の性的好奇心を満たす目的」での所持に対し「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に,法7条3項では「児童ポルノの提供目的」での所持に対し「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に,法7条7項では「児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供する目的」での所持に対し,「5年以下の懲役も若しくは500万円以下の罰金,又は併科」に処すと定めています。

児童ポルノを押収されるなどして警察の捜査を受けている方,受けようとしている方は,ご自身の行為が上記のいずれに当たるのか,一度,刑事事件に強い弁護士無料法律相談してみるといいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は児童ポルノ法等の刑事事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
フリーダイヤル0120-631-881で,無料法律相談初回接見サービス等を24時受け付けています。