児童と性行為で淫行と見なされて逮捕されたら【刑事事件に強い弁護士】

2018-01-24

児童と性行為で淫行と見なされて逮捕されたら【刑事事件に強い弁護士】

福岡県直方市に住んでいるAさん(20歳)は、Vさん(17歳)とFacebookで知り合い、月に1度ぐらいの頻度で性行為をする目的のもと会うだけの関係で、恋愛感情を持って交際しているつもりはなかった。
あるとき、Vさんの両親が、Vさんの携帯の履歴を見てVさんとAさんの関係に気付き、福岡県直方警察署に通報した。
Aさんは、淫行の容疑で逮捕されたが、Vさんに金を払ったことも性行為を強要したこともないにも関わらず逮捕されたことに納得がいかず、刑事事件に強い弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)

~淫行の判断基準~

淫行に関する罰則は、青少年健全育成条例や淫行条例に定められていますが、各都道府県によって内容や罰則が多少異なります。
今回のケースで問題になっている「淫行」とは、みだらな性行為といった意味ですが、どういった行為がみだらな性行為に当たるのかが問題となります。

この点、一般的に「みだらな性行為」とは恋愛関係または夫婦関係の無い性行為の意味合いが強いとされています。
つまり、結婚関係、あるいは恋愛感情を持って交際をすることは例え相手が18歳未満であっても自由意思のもと何ら問題はありませんが、そういったものもなくただ自分の性欲を満たす目的で18歳未満の相手と性行為をすることは、例え相手の同意があったとしても、相手の精神的な未成熟さに付け込んだ卑劣な行為で罪に値するという考えです。

今回のケースでは、AさんはVさんに性行為をする目的で会っているだけですので、淫行の罪に問われる可能性があります。
ちなみに、相手が13歳未満の場合は、暴行・脅迫という手段を用いず相手の同意があったとしても強制性交等罪(5年以上20年以下の懲役)と、更に罪が重くなります。

しかし実際には、淫行と恋愛の判断基準が非常に曖昧ですので、自分は恋愛のつもりだったのに淫行だと判断され、逮捕されてしまうようなこともあり得ます。
そのため、このようなトラブルに遭った場合は、淫行や性犯罪といった刑事事件に詳しい弁護士に相談し、恋愛関係にあったという事実をきちんと主張することが。冤罪や不当な刑罰を避けるためには大切です。
淫行の疑いをかけられてお悩みの方、またはご家族が淫行で逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
福岡県直方警察署初回接見費用 41,400円