兵庫県でDNA鑑定 準強姦罪の刑事裁判に強い弁護士

2016-08-28

兵庫県でDNA鑑定 準強姦罪の刑事裁判に強い弁護士

兵庫県在住のAさん(22歳・男性)は、かねてから好意を寄せていたV(22歳・女性)を自宅に誘い込みました。
AさんはVにどんどん酒を勧め、Vもこれに従っていたところ、ついにVは酩酊状態となり、深い眠りにつきました。
このようなVを見たAさんは、Vに対する性的欲求を抑えることができなくなり、Vを姦淫しました。
Aさんは準強姦罪で逮捕・勾留された後、起訴されました。
検察官は、公判において、警察官が捜査段階でAさんから採取したDNAの鑑定結果を証拠として請求しています。
ただ、このDNAは、警察官がAさんを殴りつけた上で採取したものでした。
(フィクションです。)

1 準強姦罪とは

刑法178条2項は準強姦罪について規定しています。
上記のAさんのケースのように女子に酒を飲ませて酩酊状態にしたところで姦淫することは、典型的な準強姦の事例です。

2 有罪認定に用いられる証拠について

刑事裁判において、被告人を有罪にするためには、証拠に基づいて犯罪事実が認定される必要があります。
上記のケースでは、Aが犯人であることを認定するための証拠として、DNAの鑑定結果が用いられる可能性があります。
ただ、いかに証拠としての価値が高い物であったとしても、その収集過程に重大な違法がある場合には、これを証拠として用いることができない場合があります。

証拠が刑事裁判で採用されなければ、検察官による犯罪事実の証明に対して効果的な妨害になりえます。
それにより検察官が犯罪事実の証明に失敗すれば、無罪判決ということもあり得ます。
上記のケースでは、警察官が、AさんのDNAを採取する過程で、Aさんを殴りつけています。
そこで弁護人としては、この警察官の行為が、DNA採取にとって不必要・不相当なものであり、DNAの鑑定結果は証拠として用いることはできないと主張していくことになるでしょう。

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