被害者の年齢で犯罪が変わる?強制性交等事件に詳しい東京都の弁護士

2017-12-23

被害者の年齢で犯罪が変わる?強制性交等事件に詳しい東京都の弁護士

Aさん(東京都小平市在住 31歳 会社員)は,出会い系サイト援助交際を希望する書き込みをしました。
Aさんは,そのサイトから連絡をしてきたVさん(12歳,小学生)と仲良くなり,Aさんは,Vさんが12歳であると知りながら,Vさんの同意のもとでVさんと性交を行いました。
その後,Aさんは,強制性交等罪出会い系サイト規制法違反の容疑で警視庁小平警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは,合意のもとで性交を行ったのに強制性交等罪という罪名になっていることに驚き,困惑しています。
(フィクションです)

~被害者の年齢で犯罪が変わる?~

強制性交等罪は,「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする」(刑法177条)と規定されている犯罪です。
つまり,13歳未満の少年少女と性交等を行うと,少年少女の同意の有無にかかわらず,強制性交等罪に該当する行為となります。

そして,Aさんの場合には,上記強制性交等罪だけでなく,さらに犯罪が成立する可能性があります。
児童を性交等の相手方になるように誘引することを、出会い系サイトを利用して行った場合,出会い系サイト規制法第6条1号に該当する行為を犯したと判断され、100万円以下の罰金とういう処罰の対象となります(出会い系サイト規制法第33条)。
ここでいう児童とは,18歳未満の少年少女ですから,Aさんが援助交際を募ったことがこれに当てはまる可能性があるのです。

このように,援助交際目的などで若い少年少女と性交を行ってしまった場合,相手が児童(18歳未満)であっても13歳以上であれば,児童買春や淫行事件となりますが,13歳未満の場合,強制性交等罪というとても重い罪に問われることになり,援助交際を募集した方法によっては,出会い系サイト規制法違反にもなりうるのです。

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警視庁小平警察署 初回接見費用 3万6,500円