岐阜県の性犯罪事件で逮捕 勾留延長阻止に強い弁護士

2016-08-12

岐阜県の性犯罪事件で逮捕 勾留延長阻止に強い弁護士

岐阜県岐阜市在住のAさんは、交際していたVさんから別れ話を切り出されました。
Aさんはそのことに逆上し、Vさんを無理矢理姦淫してしまいました。
後日、Vさんから被害届が提出され、Aさんは強姦罪の容疑で岐阜県警岐阜中警察署逮捕されてしまいました。
現在Aさんは勾留6日目ですが、検察官は勾留延長を考えているようです。
そこで、Aさんの弁護士は勾留延長阻止に向けて活動を始めました。
(フィクションです)

~勾留延長阻止~

強姦罪は暴行脅迫を用いて姦淫をした場合に成立する性犯罪です。
今回のように、交際している場合や夫婦間であっても、暴行脅迫を用いて姦淫をすれば、強姦罪が成立する可能性があります。

さて、Aさんは現在勾留されています。
勾留とは、逮捕に引き続く長期間の身柄拘束のことです。
勾留決定が出されると、まずは10日間の身柄拘束になります。
では、10日間が経過すればどうなるのでしょうか。
検察官が所要の捜査は終了したと判断すれば、釈放されることとになります。

しかし、まだ取り調べる必要があると判断したり、証拠を隠したり逃げたりするおそれがあると判断されれば、勾留期間が延長されることがあります。
これが勾留延長です。
検察官が勾留延長を求め、裁判官が勾留延長の可否と延長するなら何日間かを決定します。
勾留延長では最大10日間、さらに身体拘束されることとなります。
これは被疑者にとって肉体的にも精神的にも非常に不利益が大きいといえるでしょう。

そこで、弁護士としては勾留延長の阻止を目指すことになります。
具体的には、被疑者が深く反省していることや示談が成立したこと、釈放後の監督態勢の構築等です。
勾留延長がされる勾留10日目までに、迅速に弁護活動を行う必要があるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性犯罪事件、刑事事件専門の法律事務所です。
今までにも多くの性犯罪事件の弁護活動の依頼を受けてきました。
もちろん、勾留延長阻止に成功した例も数多くあります。
被疑者の身柄解放に向けて、弁護士が全力を尽くします。
まずは無料相談、そして逮捕・勾留されている場合には初回接見サービスをご利用ください。
性犯罪事件専門の弁護士がすぐに向かわせていただきます。
(岐阜県警岐阜中警察署 初回接見費用:3万8900円)