(風俗店で児童と性行為)豊川市の児童買春事件は弁護士に相談

2018-04-06

(風俗店で児童と性行為)豊川市の児童買春事件は弁護士に相談

Aさんは、愛知県豊川市風俗店でVさんと会った際、風俗店からは18歳だときいていたが、話の内容や容姿から実際はもっと若いのではと感じた。
しかし、お金をすでに払っていたこともあり、18歳未満でもバレないだろうと軽い気持ちでVさんに年齢を聞くこともなく性行為を行った。
その後、Vさんが働いていた風俗店が児童買春斡旋の容疑で摘発され、後日Aさん宅に愛知県豊川警察署の警察官が来て、Aさんは児童買春の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)

~児童買春にあたるケ―ス~

児童買春とは、18歳未満の児童に対してお金を払って性交等を行うことをいい、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律で規制されています。
ここでいう性交等とは、性行為だけでなく、体を触る・自分の性器などを触らせるなどの性交類似行為も含みます。
今回のケースでは、AさんはVさんが18歳未満だと直接聞いたわけではないですが、このような場合でも児童買春の罪に問われるのでしょうか?

当然、相手が18歳未満であるという認識が全く無かった(故意がない)場合には、児童買春の罪に問われることはありません。
しかし、「18歳未満かもしれないがそれでもよい」という程度の認識があれば故意が有ると判断されます(未必の故意といいます)。
また、客観的状況から「18歳以上と知らなかったはずがない」という場合は、被疑者・被告人が故意を否認していても、児童買春の罪で起訴され有罪となる可能性が高くなります。
今回のケースでは、Aさんには未必の故意があると言えますので、児童買春の罪に問われる可能性が高いです。

児童買春の量刑は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金と他の性犯罪に比べても量刑が重くなっています。
また、仮に身柄拘束が長引いてしまうと、事件のことが家族だけではなく職場、学校などに知れてしまう可能性が高まり、その結果本人の社会的信用が崩れ、最悪の場合懲戒処分や解雇、離婚にまで発展してしまう可能性もあります。
そのため、児童買春事件では、少しでも早く弁護士に依頼して、身柄解放や事件の早期解決に向けた弁護活動をしてもらうことをお勧めします。
児童買春事件でお困りの方、またはそのご家族の方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
愛知県豊川警察署の初回接見費用 41,500円