福岡市のわいせつ目的誘拐事件にも対応!否認事件に強い福岡の弁護士

2017-06-22

福岡市のわいせつ目的誘拐事件にも対応!否認事件に強い福岡の弁護士

福岡市に住んでいるAさんは、出会い系サイトで知り合ったVさんを、言葉巧みにだましてわいせつな目的で自動車で数時間以上連れまわしたという、わいせつ目的誘拐罪の容疑で福岡県中央警察署逮捕されてしまいました。
しかし、Aさんは、Vさんは同意の上でついてきたのだと否認を続けています。
Aさんの両親は、否認を続けている息子を何とか助けてもらえないかと、刑事事件に強いと評判の法律事務所に行き、刑事弁護活動を依頼することにしました。
(フィクションです。)

・わいせつ目的誘拐罪

わいせつ目的誘拐罪は、わいせつ目的で人を誘拐した場合に成立する犯罪です。
わいせつ目的誘拐罪の法定刑は、1年以上10年以下の懲役です。
わいせつ目的誘拐罪における「わいせつ目的」というのは、誘拐等された者に対して自らわいせつな行為をし、又は第三者をしてわいせつな行為をさせる目的、あるいは誘拐等された者にわいせつな行為をさせる目的がある場合をいいます。
他人をその生活環境から離脱させ、自己又は第三者の事実的支配下に置く行為において、その手段として、偽計・誘惑を手段とするなど人に誤った判断をさせて行う場合を「誘拐」といいます。

本件では、Aさんは、Vさんを言葉巧みにだましてその生活環境から離脱させたとして、福岡県中央警察署から「誘拐」にあたるとの捜査を受けています。
もっとも、Aさんは、わいせつ目的誘拐について認めていない=否認しています。
このように、身に覚えがないにもかかわらず、わいせつ目的誘拐の容疑を掛けられてしまった場合や、きちんと相手方の同意があっての行為の場合には、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対してその旨を主張することができます。
たとえば、本件のようにVさんの同意があったということを主張する場合には、相手方の同意を推認することができる客観的な証拠、事情を捜査機関に対して主張していくこととなるでしょう。
こうした主張・証明については、より専門性の高い知識が要求されますので、刑事事件を専門とする弁護士に相談・依頼をされることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門弁護士であり、否認事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
わいせつ目的誘拐事件でお困りの方、福岡県中央警察署までの初回接見をご希望の方は、まずは弊所のフリーダイヤルまでお問い合わせください(0120-631-881)。