福岡県久留米市 児童ポルノ所持って違法!? 刑事専門の弁護士が対応

2018-06-29

福岡県久留米市 児童ポルノ所持って違法!? 刑事専門の弁護士が対応

福岡県久留米市在住の30代男性のAさんは,インターネットでわいせつなDVD10枚を購入しました。
そのDVDは,児童(18歳未満の者)が他人と性交する場面等を内容とするものでした。
後日,DVDを製造していた会社が警察の摘発を受けた結果,会社が所有していた顧客名簿が見つかりました。
Aさんの名前も顧客名簿にあったため,Aさんは福岡県久留米警察署児童ポルノの単純所持罪逮捕されました。
Aさんの家族は突然の逮捕に驚き,Aさんの早期釈放を願って,まずは弁護士接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ 児童ポルノの単純所持罪とは? ~

児童ポルノ法(略称,以下「法」)では,「児童ポルノ」の所持等を禁止しています(法7条各項)。
児童ポルノとは,法2条3項各号に掲げられた児童の姿態が記録された写真,電磁的記録に係る記録媒体(BL,DVD,ハードディスク等)その他の物のことをいいます(法2条3項)。

所持罪と言っても,法では,以下のように,その目的により異なる罰則を設けています。

 自己の性的好奇心を満たす目的での所持⇒1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法7条1項)
 児童ポルノの提供目的での所持⇒3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法7条3項)
 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供する目的での所持⇒5年以下の懲役も若しくは500万円以下の罰金,又は併科に(法7条7項)

このうち,1は,要は,自分で楽しむためだけの所持であることから,一般的に「単純所持罪」と呼ばれています。

単純所持罪の発覚の端緒は様々ですが,事例のように販売元が摘発されたことでその購入者も摘発されたという事例も散見されます。
ですが,当の本人は,そのような事態に気づかぬまま日常生活を送り,ある日突然,自宅に警察がやって来て逮捕されるという事態も考えられなくもありません。
そうなれば,逮捕された方やそのご家族等に与える影響は大きく一句も早い釈放が望まれます

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,児童ポルノの単純所持罪等お困りの方のためのフリーダイヤル0120-631-881を設けており,24時間,専門のスタッフが初回接見サービス等を受け付けています。
福岡県久留米警察署への初回接見費用:40,700円)