福岡県筑後市 下半身露出で逮捕 公然わいせつ事件には刑事事件に強い弁護士

2018-05-28

福岡県筑後市 下半身露出で逮捕 公然わいせつ事件には刑事事件に強い弁護士

40代男性のAさんは,自宅付近のコンビニエンスストアにおいて,女性店員の困る顔見たさに,たびたび下半身を露出していました。
被害を受けた女性店員からの訴えで,店長が福岡県筑後警察署に通報をし,Aさんは警察に公然わいせつの容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

~公然わいせつ罪(刑法第174条)とは~

公然わいせつ罪は,公然とわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。
ここで指す「公然」とは,不特定多数の人が認識できる状態のことを指していますので,公共の場はもちろん,インターネット上や,自宅であっても周囲から丸見えの場所であれば,「公然」と認定されます。

Aさんの場合,「コンビニエンスストア」という公共の場において,下半身を露出していますので,Aさんの行為は公然わいせつ罪に当たる可能性があります。

公然わいせつ罪の法定刑は「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
今回が初犯であれば,Aさんは,検察官からの請求により略式裁判に手続きが移行する可能性が高いです(ただし,Aさんの同意が必要)。
その場合,過去の量刑では,10,15万円の罰金刑の命令を受けることが多いようです。
他方,Aさんに同種の前科前歴がある場合などは,検察官から正式裁判の申立てを(公判請求)される可能性が高いです。
その場合,過去の量刑では,初めて正式裁判を受ける場合は3年程の執行猶予付き判決を,正式裁判を受けた経験がある,あるいは執行猶予中である場合などは実刑判決を受ける可能性もあります。

公然わいせつ罪性犯罪の中では比較的刑が軽い方ではありますが,逮捕勾留される可能性はありますし,もしそのようなことになれば,会社や学校に事件のことが伝わるリスクが高まってしまいます。
そういったリスクを下げるためにも,公然わいせつ罪においても早期に弁護士に相談することをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は,刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所ですので,公然わいせつ罪についての相談・依頼も多数,承っております。
ご家族が突然,公然わいせつ罪で逮捕されてしまいお困りの方は,ぜひ一度,弊所の弁護士までご相談ください。
福岡県筑後警察署への初回接見費用:41,700円)