福岡県春日市の未成年者略取誘拐事件で逮捕 家出少女トラブルに強い弁護士

2018-02-21

福岡県春日市の未成年者略取誘拐事件で逮捕 家出少女トラブルに強い弁護士

福岡県春日市に住むAは、SNSで「家出中。サポートしてくれる人探しています」という投稿を見て、投稿者である17歳の少女を自宅に泊めることにした。
少女はA宅に3日間滞在し、何度かAと性行為をした。
少女の両親が捜索願いを出したため、福岡県春日警察署が捜査し、A自宅に警察官が来て、Aは未成年者誘拐罪と青少年保護育成条例違反で逮捕された。
Aの逮捕を知ったAの両親は、刑事事件に強い弁護士に相談しようと考え、刑事事件専門の法律事務所に相談することにした。
(フィクションです)

~同意があっても「誘拐」になる~

刑法では、未成年者略取誘拐罪という犯罪が規定されており、未成年者に対する略取及び誘拐行為を禁止しています。
未成年者略取誘拐罪が成立した場合、「3月以上7年以下の懲役」になる可能性があります。

・刑法 224条(未成年者略取及び誘拐)
「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。」

略取」とは無理矢理連れ去ることで、「誘拐」とは騙して連れ去ることです。
家出少女は自分でSNSに投稿し、Aの自宅にやってきているので、騙しているわけではないようにも考えられそうです。
しかし、未成年者誘拐罪は、直接の被害者である子どもだけでなく、保護者の権利を守ることも目的にしています。
そのため、たとえ家出少女のようなケースで、子ども自身の同意があったとしても、未成年者誘拐罪で逮捕されてしまう可能性があるのです。
また、同意があったとしても、18歳未満の未成年者と性交をした場合には、各都道府県が定めている青少年保護育成条例によって処罰される可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、性犯罪や未成年者に対する罪に詳しい弁護士が多数在籍しています。
青少年保護育成条例違反事件や未成年者誘拐事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事時事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
福岡県春日警察署までの初回接見 36,600円