出会い系サイト事業でインターネット規制法違反事件 前科回避には東京都新宿区の弁護士

2017-09-14

出会い系サイト事業でインターネット規制法違反事件 前科回避には東京都新宿区の弁護士

Aさん(東京都新宿区在住 29歳)は、いくつかの出会い系サイトを作り、自宅アパートで管理の仕事をしていました。
しかし、アパートが取り壊しになるため引っ越しをして、新しい自宅で出会い系サイトの仕事をすることになりました。
Aさんは、出会い系サイト事業を始める際に、色々届け出をしたことから、引っ越しによって新たに何らかの手続が必要だとは思いましたが、引っ越しの忙しさから手続を放置してしまいました。
その後、Aさんが住所などの変更を届出ていなかったことが警視庁新宿警察署の警察官に発覚してしまい、Aさんは、インターネット規制法違反の容疑で取調べを受けることになり、その前に弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~出会い系サイト事業の届け出~

何度かこの記事で紹介している「出会い系サイト規制法」は、「インターネット規制法」とも呼ばれます。
この法律の「インターネット異性紹介事業」(2条2号)とは、いわゆる「出会い系サイト事業」です。

「インターネット異性紹介事業」を行おうとする者は、様々な事項を公安委員会へ届け出なければなりません(7条1項)。
そして、届け出た事項を変更する場合も公安委員会へ届出をおこなわなければなりません(7条2項)。
変更の届出を怠ると、変更前の事項を届け出た者が30万円以下の罰金という処罰の対象になります(34条2号)。
変更の届出を怠ることを法人の代表者等が行った場合、その法人にも罰金刑が科せられる可能性があります(35条)。

刑務所に入る必要のない罰金刑であっても、それによって処罰されれば、前科がついてしまいます。
前科がついてしまうことによって、イメージダウンや特定の取引ができなくなるなどの不利益が生じることが考えられます。
しかし、インターネット規制法に違反してしまっても、不起訴処分と判断されれば、前科がつくことを避けることができます。
検察官に不起訴処分と判断されるための弁護活動は、刑事事件の経験と迅速性が重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
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