出会い系サイトを利用した援助交際も弁護士へ…小金井市のインターネット規制法違反事件

2017-08-13

出会い系サイトを利用した援助交際も弁護士へ…小金井市のインターネット規制法違反事件

Aさん(東京都小金井市在住、中学生)は、出会い系サイトに、「中3女とHしたい優しいパパいませんか?ID・・・」と、書き込みをしていました。
この書き込みを見つけた警視庁小金井警察署の警察官は、いわゆる援助交際の疑いを抱き、詳しい捜査が必要であると判断しました。
Aさんは、日曜日で遊びに出かけようとしたところ、出会い系サイト規制法違反の容疑で警視庁小金井警察署の警察官に事情を聞きたいと言われ、警視庁小金井警察署へ行くことになりました。
Aさんの両親は、警察官から「後で電話します」と言われましたが、不安でたまらず、すぐに相談できる弁護士を探し、相談することにしました。
(フィクションです)

~出会い系サイトと援助交際~

先日ご紹介したように、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」は、「出会い系サイト規制法」や「インターネット規制法」と呼ばれ、この法律の「児童」とは、18歳未満の少年少女を言います。

このインターネット規制法の6条の「何人」には、児童も含まれます。
したがって、援助交際など、児童を性交等の相手方になるように誘引することを、いわゆる出会い系サイトを利用して児童が行った場合でも、インターネット規制法第6条2号に該当する行為を犯したと判断されることとなります。
つまり、15歳の女子中学生が、成人に対して、自分との性行等を誘う書き込みを出会い系サイトにした場合でも、インターネット規制法違反に該当し、当該15歳の児童もインターネット規制法違反となるのです。

いわゆる援助交際で、援助を受ける側の児童が処罰を受ける規定はありませんが、出会い系サイトに書き込みをした場合、書き込み自体が犯罪行為となります。
本当に援助交際を行ったかどうかに関係なく、書き込みをしたこと自体が、インターネット規制法の対象となるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件専門の法律事務所です。
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