治療を装った準強制わいせつ事件…東京都羽村市の性犯罪に強い弁護士

2017-10-06

治療を装った準強制わいせつ事件…東京都羽村市の性犯罪に強い弁護士

Aさんは東京都羽村市内にて針治療を行う鍼灸師です。
ある時、警視庁福生警察署の警察官は、治療を装って女性の下半身を触るなどのわいせつな行為をしたとして、Aさんを準強制わいせつ罪の容疑で逮捕しました。
Aさんは取調べで「治療の一環だった。わいせつな行為とは思っていない」と容疑を否認しているそうです。
(9月19日産経新聞を基にしたフィクションです。)

~治療を装ってわいせつ行為?~

暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、強制わいせつ罪となります。
一方、本件のように暴行又は脅迫を用いずにわいせつな行為をした場合、準強制わいせつ罪となる可能性があります。

準強制わいせつ罪は「人の心身喪失・抗拒不能に乗じる」か「人を心神喪失させ、又は抗拒不能にさせて」わいせつな行為をした場合に成立します。
簡単な例ですと、泥酔や精神障害によって正常な判断ができない状態にある人にわいせつな行為をした場合が挙げられます。
「抗拒不能」とは、「心神喪失以外の理由で物理的・心理的に抵抗する事が不可能又は著しく困難な状態」を言います。
上記の事件のような場合、治療を装って心理的に抵抗できない状態を作り出していると考えられるため、準強制わいせつ罪が成立する可能性があるでしょう。

本件で、Aさんは「治療の一環だった。」と主張しています。
本当に治療に必要な行為であった場合には、正当業務行為として準強制わいせつ罪は成立しません。
外科医が手術をしても傷害罪が成立しないことと同じと考えていただければわかりやすいと思います。
Aさんのように、容疑を否認している方のために、弁護士が適切な弁護活動をするためには、事実を詳細に知る必要があります。

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