【尼崎市で逮捕】児童買春事件 兵庫県で黙秘権の弁護士

2016-09-09

【尼崎市で逮捕】児童買春事件 兵庫県で黙秘権の弁護士

兵庫県尼崎市在住のAさん(25歳男性)は、SNSで知り合った女子高生のV(16歳)と仲良くなり、ホテルでVに10万円を渡して性行為に及びました。
後日、事情を知ったVの両親が警察へ被害届を出し、Aさんは兵庫県警尼崎南警察署逮捕されました。
警察は取調べの中で犯行の細部に至るまでAさんを問い詰めました。
Aさんは黙秘権を行使しようかと迷っています。
(フィクションです。)

【児童買春について】

日本で売春及びその相手方となることは、現在の法律では処罰されません。
他方で、18歳未満の「児童」を相手にした児童買春は、処罰の対象となっています。
Aさんは16歳のVと、10万円の対償を渡して性行為をしているので、今回のAさんの行為はこの「児童買春」に当たります。
なお、児童買春にあたる行為は、金銭等を渡して行う性行為だけではありません。
性交類似行為や自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることも含んでいます。
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。

【黙秘権について】

憲法38条第1項は、「何人も、自己に不利益な供述を強制されない」と定め、自己負罪拒否特権を保障しています。
これを受けて刑事訴訟法311条1項は、「被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる」と規定しています。
この権利を黙秘権といい、被疑者についても同じ権利が保障されていると解されています。

また、不利益推認は禁止されていますので、沈黙によって事実を被疑者・被告人に不利益な方向に推認されることはありません。
ただし、黙秘権行使の事実を、被疑者・被告人に反省がないことを推認する一資料として考慮することは許されます。
そのため、Vの証言によって性行為の事実が明らかになったときは、Aさんは犯罪事実に対して反省していないと判断される可能性があります。

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(兵庫県警尼崎南警察署の初回接見費用:3万7200円、初回相談料無料)