愛知県警春日井警察署の児童ポルノ事件で評判のいい弁護士

2016-10-12

愛知県警春日井警察署の児童ポルノ事件で評判のいい弁護士

Aが,実在する児童の姿態をCGで描いたなどとして,児童買春・児童ポルノ処罰法違反に問われました。
Aは,この児童ポルノ事件が初めての刑事裁判でした。
しかし,Aには懲役1年・罰金30万円・執行猶予3年が言い渡されました。
(平成28年3月15日東京地方裁判所の判決を基に作成しています。)

~判例紹介~

ある刑事事件が裁判に至った場合,その結果は,判決文にまとめられます。
東京地裁が児童ポルノ事件に関して判決を下した平成28年3月15日東京地方裁判所判決もその一つです。
以下では,同判決の内容に簡単ですが,ご紹介したいと思います。

被告人は多数の者に提供する目的で,衣服を付けない実在する児童の姿態が撮影された画像データを素材にして,画像編集ソフトフォトショップ等を使用して児童の姿態を描きました。
そして,その画像データを不特定又は多数の者に販売しました。
裁判では,
①被写体が実在したか否か
②CG女性が18歳未満であるか否か
③本件CGが「性欲を興奮させ又は刺激する」ものか否か
④Aの,CG集を販売委託し,客にダウンロードさせていることが,児童ポルノ法7条4項の「提供」にあたるか
が争われました。
Aの弁護士はいずれをも否定し,被告人は無罪であると主張しました。

しかし,裁判官は,
・児童を性欲の対象としてとらえる風潮を助長することになり,法益侵害の程度は軽視できない
・Aの,「少女モデルのヌードをCGで再現して不特定多数の者に見てもらいたい」,金銭的利益を得ることも期待したといった動機は,身勝手というほかない
・裁判で,捜査段階の供述を翻してるる不合理な弁解を述べ,今回の事件の結果の大きさについて真摯に顧みようとする態度はみられない

もっとも,
・Aには前科前歴がない
・検察官の求刑は,CG画像が34点あることを前提としたものであること
を被告人に有利な事情として,考慮しました。
その結果,懲役刑に処した上でその刑の執行を猶予し,罰金刑を併せて科すのが相当であると判決しました。

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(愛知県警春日井警察署の初回接見費用:3万9200円)