【愛知県で逮捕】罰金刑の弁護士 公然わいせつ罪で略式手続

2016-09-27

【愛知県で逮捕】罰金刑の弁護士 公然わいせつ罪で略式手続

大阪府寝屋川市在住のAさん(40歳男性)は、衣類を何も身に着け無い状態でコートを羽織り、女子が通るたびにコートを脱ぎ全裸になるという行動を繰り返していた。
そんなある日、通報を受けた愛知県警半田警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
Aさんは、はるばる愛知県まで来て公然わいせつ行為をしていたのでした。
逮捕後、Aさんは自らの行為を恥じ、社会復帰をしたいと思うに至りました。
息子の身を案じたAさんの親は刑事事件に強い弁護士に相談しました。

【公然わいせつ罪について】

公然とわいせつな行為をする行為は、公然わいせつ罪に当たりますので、そのような行為をした者は、6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料に処せられます。
「公然」とは、不特定又は多数人が認識できる状態を言います。
不特定であれば少数でも良く、多数であれば特定人の集まりでも構いません。
今回のAさんの行為は不特定の者を対象にしているため「公然と」行っているいえます。
「わいせつな行為」の中でも、性器の露出は典型的なものとされています。

【罰金刑について】

公然わいせつ罪では、懲役刑と罰金刑、拘留刑と科料刑いずれの可能性もあります
科料とは1000円以上1万円未満の罰金処分、拘留とは1日以上30日未満の拘置処分をいいます。
早期の社会復帰を望むAさんにとっては、懲役刑はなんとか避けたいところです。
今回は懲役刑を避けるために、罰金刑による処分を目指します。
罰金刑に処される場合には、検察官が簡易裁判所に対し、起訴と同時に略式手続の命令を請求します。

略式手続とは、簡易裁判所が公判を開かずに、検察官の提出した資料のみに基づいて、略式命令により罰金または過料を科す手続のことで、比較的軽微な事件の際に用いられます。
刑事事件は長期に渡ることが多く、裁判だけで1年を超えることもあります。
略式手続であれば迅速な裁判が期待でき、訴訟経済に益し、また、被告人の利益にもなります。

あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所ですので、経験と知識が豊富な弁護士が、略式手続を目指します。
愛知県半田市で公然わいせつ罪でお困りの方は、刑事事件を専門に取り扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警半田警察署の初回接見費用は、3万8500円です)