愛知県名古屋市の刑事裁判 集団強姦罪の自白排除に強い弁護士

2016-11-12

愛知県名古屋市の刑事裁判 集団強姦の自白排除に強い弁護士

愛知県名古屋市在住のAさん(男性・22歳)は、集団強姦罪愛知県警中川警察署逮捕されてしまいました。
ある日の晩、同市内の公園で、Aさんの知人であるBと共に、通行人のV(女性・24歳)を無理やり押さえつけ、こもごも姦淫したというのです。
Aさんは、この事件について、全く身に覚えがありません。そのため、Aさんは、警察官による取調べに対して、一貫して犯行を否認していました。
ところが、ある警察官が、取調べの際に、「BがAと一緒にやったと言った」とAさんに告げました。
Aさんは、もう何を言っても警察官には信じてもらえないと思って、犯行を自白しました。
刑事裁判において、検察官は、このAさんの自白調書を証拠として提出しようとしています。
(フィクションです。)

自白法則

刑事裁判において有罪判決をするためには、罪となるべき事実が証拠によって立証される必要があります。
もっとも、ありとあらゆる証拠を刑事裁判で用いることができるわけではなく、証拠となる資格(証拠能力)がある証拠しか裁判の場に提出することができません。
刑事訴訟法319条1項によると、強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、証拠能力が認められません。
任意性に疑いがある自白は、黙秘権を侵害して得られたものであり、また、虚偽である可能性が高いと考えられるからです。

上記のケースでは、警察官はAさんに虚偽の事実を告げて自白を獲得しています。
このような場合、Aさんの自白は任意性を欠くものとして、証拠能力が否定される可能性があります。
上記の集団強姦罪の刑事裁判でAさんを弁護するならば、Aさんの自白に証拠能力が認められないと主張し、無罪判決を目指すことになるでしょう。

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(愛知県警中川警察署への初回接見費用:3万5000円)