愛知県の公然わいせつ事件 逮捕からの身柄解放に強い弁護士

2016-07-22

愛知県の公然わいせつ事件 逮捕からの身柄解放に強い弁護士

愛知県安城市在住のAさん(男性・会社員・32歳)は、同市内のバーで深酒をしました。
その後、酒に酔って気が大きくなったAさんが、近所の公園で全裸になって大声を出していたところ、たまたま辺りを通りがかった警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
夫の今後の処遇を不安に思ったAさんの妻が、公然わいせつ罪について弁護実績のある法律事務所へ相談に訪れました。
(フィクションです。)

1 公然わいせつ罪(刑法174条)

刑法174条によると、公然とわいせつな行為をしたものは、
・6月以下の懲役 若しくは
・30万円以下の罰金 又は
・拘留 若しくは
・科料
に処せられることになります。

「公然と」とは、不特定または多数人が認識しうる状態をいい(最決昭和32年5月22日刑集11巻5号1526頁)、実際に認識される必要はありません。
「わいせつ」とは、徒に性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的同義観念に反するものをいいます。
上記の事例では、Aさんは実際に警察官以外の者に裸を見せたわけではありませんが、公園で全裸になったAさんの行為には、公然わいせつ罪が成立することになります。

2 身柄の早期解放に向けた弁護活動

ひとたび逮捕・勾留されてしまうと、最大で23日間、身柄の拘束が継続される可能性があります。 
その間、外界との接触は制限されるうえ、連日取調べが行われますから、被疑者が受ける肉体的・精神的負担は過大なものとなります。
また、身柄拘束期間が長引けば、会社を解雇されてしまうなど、日常生活に重大な支障が生じる可能性も否定できません。
したがって、身柄を拘束された場合には、より早期の身柄解放を目指して、迅速に対応することが重要になります。

上記のようなケースでは、
・酒に酔って行ってしまった軽率な行動に十分反省していること
・定職に就いていること
・家族がいること
・軽微な事件であること
等の事情に基づいて、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを主張します。
弁護士が一つ一つの事情を根拠にしながら主張を組み立てることで検察官・裁判官を説得し、身柄拘束の継続を阻止することになります。

刑事事件専門の当初は、身柄解放に向けた適正迅速な弁護活動にあたります。
公然わいせつ罪逮捕されてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
(愛知県警安城警察署の初回接見費用:4万320円)