愛知県の連続強姦事件で逮捕 示談による不起訴の弁護士

2017-01-03

愛知県の連続強姦事件で逮捕 示談による不起訴の弁護士

愛知県清須市在住のAさん(30代男性)は、ナンパで知り合った女性を自宅に連れ込んで無理やり姦淫する行為を繰り返していたとして、強姦罪の容疑で愛知県警西枇杷島警察署逮捕されました。
Aさんは、以前にも同じような態様の強姦事件で執行猶予付きの懲役判決を既に受けており、今回の事件はその執行猶予期間中の再犯に当たります。
今度こそ実刑判決を言い渡されて、刑務所に入ることになると不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼して、被害者女性との示談交渉など、不起訴にするための弁護活動に動いてもらうことにしました。
(フィクションです)

~執行猶予期間中の再犯による懲役刑の効力~

刑事裁判で、執行猶予付きの懲役刑を科す判決が言い渡された場合には、その執行猶予の期間中に犯罪を起こさない限り、懲役刑は効力を発さないこととなります。
例えば「強姦罪で懲役1年執行猶予3年」といった判決の場合、3年間犯罪を起こさなければ、懲役刑は効力を失います。

ところが、この執行猶予期間中に犯罪を起こしてしまった場合は、そうなりません。
再犯事件が懲役刑・禁固刑の場合には確定的に、罰金刑の場合には裁判官の裁量により、刑事裁判の確定後に、以前の判決の執行猶予が取り消されます。
つまり、以前の判決の懲役刑が執行されることとなります。
例えば、以前の判決が「強姦罪で懲役1年執行猶予3年」、再犯事件の判決が「強姦罪で懲役2年6ヵ月」だった場合、執行猶予が取り消されることで、合わせて3年6ヵ月の間、刑務所に収監されることとなります。

連続強姦事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは、被害者側との示談の成立を目指して弁護活動を行い、不起訴による事件解決を目指します。
強姦罪は、親告罪であるとされています。
被害者側の刑事告訴がなければ、刑事事件とはならない性質のものであることから、もし弁護士と被害者との示談交渉により、刑事告訴を取り下げる旨の示談が成立すれば、刑事事件化を阻止すること・執行猶予の取消しを防ぐことができます。
愛知県清須市の連続強姦事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(愛知県警西枇杷島警察署の初回接見費用:3万5700円)